【借りる】賃貸物件の契約前に知っておきたいこと(まだキャンセルできるよ)

【借りる】賃貸物件の契約前に知っておきたいこと

この記事は以下のような方に読んでいただけると嬉しいです。

  • 賃貸物件の契約って何するの?という方
  • 賃貸物件のキャンセルのタイミングを知りたい方
  • 申し込みと契約の違いを知りたい方
目次

賃貸物件の契約とは?

ここまできたら、理想の物件を見つけて、あとは契約だけ!
で、契約ってどんなことするの?という方、以下を読めば完璧です。

重要事項説明

どの不動産屋さんでも、契約の前に必ず読み合わせ(説明)があるのが、この重要事項説明です。
平たくいうと、「これから契約する物件って、こういう物件だよ~」という話が書いてあります。
この説明をしない業者がいたら契約しない方がいいです。

特に重要なのが、「設備」と「特約」かと思います。(危ない地域がどうかを説明する項目もありますので気になる人はちゃんと聞こう)

「設備」に関しては、ざっくり言うとここに記載がない設備は、壊れても直してくれないものかもしれません。(よくあるのは照明やガスコンロ、食洗器、温水洗浄便座等)
思わぬ出費につながらないように質問しましょう。

「特約」に関しては、全てが認められるわけではないのですが、お金に関わる内容が多いので注意です。
よくあるのは、ルームクリーニング費用とエアコンクリーニング費用です。これが書いてあったら、退去時の清掃費用として支払わなければならないことがほとんどかと思います。
他には、喫煙時はクロスなどの減価償却期間を無視して全額負担とかですね。これも、出るとこ出れば必ずしも全額取られるというわけではないようですが、このあたりは基本判例主義となるため、明言はできません。

上記の2つに関しては、基本しっかり確認しましょう。

賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書

これは別名「東京ルール」と言われております。
平たくいうと、「退去時」と「住んでいる間」の損耗の負担に関する考え方を記載しています。
内容はシンプルで、
 ・設備や通常損耗(普通に生活していてできる汚れや傷)は貸主負担
 ・故意過失(やっちゃった系)の汚れや傷+特約は借主負担
という感じです。

上記にような基本的な考え方を知っておきましょうね、ということです。
2024年9月時点で、東京以外では説明義務はないと思いますが、興味があれば調べてみてください。

賃貸借契約書の締結

契約書は、「表題」と「条文・条項」に分かれることが多いです。
「表題」は、重要事項説明書に記載している内容とほとんど同じです。
「条文・条項」は契約書の後半についていることが多い資料ですが、これは全文読まれないことが多いです。(説明義務がないため)

ということで注意すべきなのは「条文・条項」なのですが、たいていの契約書はシンプルです。
そこまでヘヴィなことは書いていませんが、物件によってはウォシュレットの洗浄ノズルの交換費用を退去時に負担しなければならないものもあります。

読むのが面倒かと思いますが、できれば契約日より前にPDFなどで送付してもらい、事前に読んでおくことをオススメします。

その他もろもろ

あとは、火災保険や保証会社、コールサービスなどの付帯情報に関するパンフレットとか申込書です。
火災保険は意外と使えることがあるので、部屋のものを壊したときには使えないかまずは調べましょう。

キャンセルってできるの?

契約をキャンセルできるライン

シンプルに記載すると、契約締結前まではキャンセルできます。署名捺印前ということですね。
なので、上記の書類の説明を聞いて、嫌だと思ったらキャンセルできます。

とはいっても、ここまで来てキャンセルのほうが珍しいですけどね。
ただ、僕が経験した中では、無くは無かったです。あまり書きすぎるわけにもいかないため、知りたい方はLINE登録お願いします。

ちなみにここでキャンセルをしないと、あとは契約の解除(キャンセルではない)となります。
こうなると、前家賃や礼金、仲介手数料、鍵交換費用は帰ってこないことが多いです。
大金ですので、最後にしっかりよく考えましょう。

おわりに

契約前に知っておきたいこと、として記事にしてみましたが、ここまでくるとワクワクな気持ちが勝って、キャンセルになることは少ないです。
たまに、貸主側がやっぱり契約やめたい!とか言って逆キャンセルされることもありましたね。

恒例となってきましたが、何か、相談したい方はご連絡ください。夜になりますが、空いた時間で回答させていただきます。(普段は普通に仕事しているため)

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